No.427 6年に一度の大切な手続き。介護サービス事業の指定更新

本日、簡易書留にて申請書類を郵送。到着後、審査がなされます
本日、簡易書留にて申請書類を郵送。到着後、審査がなされます

 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質の確保や向上等を目的とした指定の更新制度が導入されました。この規定により、各介護サービス事業者は、指定を受けた日から6年ごとに更新審査を受ける必要があります。

 

 当複合施設では、3月31日に5つの介護サービス事業が有効期間の満了を迎えます。本日「特別養護老人ホーム」「短期入所生活介護」「通所介護」「居宅介護支援」の4事業について、所管である新潟県に申請書類を郵送しました。また「介護予防支援(地域密着型サービス)」事業については、近日中に所管である上越市に提出する予定です。

 

 更新申請の手続きを通して、改めて『法令遵守』について再認識する機会となりました。